12月 01 廃車について書かせていただきます。②
皆様こんにちは!!名古屋市緑区にて中古車販売、車検、鈑金、整備をしております。株式会社オートハウスK&Yです!
前回に引き続き廃車について書かせていただきます。
今回は一時抹消についてです。
・一時抹消登録を行う場合の廃車手続き必要書類
一時抹消とは、一時的に自動車の使用を中止する場合に行う手続きです。
一時抹消に必要な書類は、お店に依頼をする場合と、ご自分で行われる場合で用意する書類数が変わってきます。
一時抹消を、車屋さんや代行業者などのお店に依頼をする場合と、ご自分で一時抹消を行う場合とでは必要書類数が変わってきます。
下記2つの項目、お店に依頼する場合の一時抹消の必要書類、もしくはご自分で一時抹消を行う場合の必要書類のどちらかより、一時抹消の必要書類をご確認下さい。
お店に依頼する場合の一時抹消の必要書
1、所有者の印鑑証明書発行日から3ヵ月以内のも
2、所有者の委任状所有者の実印の押印があるもの
3、車検証
4、ナンバープレート前後面の2枚
2の委任状には、1の印鑑証明書と同一の実印が押印されていることが必要です。
3の車検証、または4のナンバープレートを紛失・盗難などで返納できない場合は、理由書が必要となります。また、下記に当てはまる場合は別途書類が必要となります。
- 車検証記載の所有者の住所・氏名が印鑑証明書と異なる場合
- 自動車が盗難された場合
ご自分で一時抹消を行う場合の必要書類
- 1、所有者の印鑑証明書発行日から3ヵ月以内のもの
- 2、所有者の委任状所有者の実印の押印があるもの
- 3、車検証
- 4、ナンバープレート前後面の2枚
- 5、手数料納付書
-
6、一時抹消登録申請書
- 7、自動車税・自動車取得税申告書地域によっては不要
5~7の書類は、一時抹消当日に用意すれば結構です。
2の委任状には、1の印鑑証明書と同一の実印が押印されていることが必要です。所有者本人が申請を行う場合には、こちら2の委任状を省略することができます。但し、実印の持参が必要となります。
3の車検証、または4のナンバープレートを紛失・盗難などで返納できない場合は、理由書が必要となります。また、下記に当てはまる場合は別途書類が必要となります。
- 車検証記載の所有者の住所・氏名が印鑑証明書と異なる場合
- 自動車が盗難された場合
車検証記載の所有者の住所・氏名が印鑑証明書と異なる場合
住所が異なる場合
- 1、住民票
- 2、申請書(第1号様式)
以上の書類が別途追加となります。
2の申請書は、一時抹消当日に用意すれば結構です。お店に依頼をする場合は不要です。
1の住民票は、車検証記載の住所から、現住所(印鑑証明書の住所)までの繋がりが分かる住民票が必要となります。複数回の転入をされている場合は、繋がりの確認ができる複数枚の住民票(除票)、もしくは戸籍の附票(住所の変更履歴が記載された戸籍謄本の附票)が別途必要となります。なお、こちらの書類は発行日から3ヵ月を超えていても使用可能です。
氏名が異なる場合
- 戸籍謄本
- 申請書(第1号様式)
以上の書類が別途追加となります。
2の申請書は、一時抹消当日に用意すれば結構です。お店に依頼をする場合は不要です。
1の戸籍謄本は、車検証記載の氏名から、現在の氏名(印鑑証明書の氏名)への変更が記載された戸籍謄本(住民票でも可)が必要となります。なお、こちらの書類は発行日から3ヵ月を超えていても使用可能です。
次回は費用についてのお話をさせていただきます。