11月 28 廃車について書かせていただきます。①
皆様こんにちは!!
名古屋市緑区にて中古車販売、車検、鈑金、整備をしております。株式会社オートハウスK&Yです!!
本日は廃車、まずは永久抹消についてお話させていただきます 💡
まず廃車手続きの必要書類ですが、
廃車手続きの必要書類は、廃車手続きの種類によって用意する書類が変わってきます。下記3つの種類、「永久抹消登録」「一時抹消登録」「解体届出」のいずれかより、廃車手続きの必要書類をご確認下さい。
永久抹消登録を行う場合の廃車手続き必要書類
永久抹消とは、既に自動車を解体済であったり、災害などにより自動車が使用できなくなった場合に行う手続きです。
永久抹消に必要な書類は、お店に依頼をする場合と、ご自分で行われる場合で用意する書類数が変わってきます。
永久抹消とは、既に自動車を解体済であったり、災害などにより自動車が使用できなくなった場合に行う手続きです。
永久抹消に必要な書類は、お店に依頼をする場合と、ご自分で行われる場合で用意する書類数が変わってきます。
・お店に依頼する場合の永久抹消の必要書類
- 1、所有者の印鑑証明書発行日から3ヵ月以内のもの
- 2、所有者の委任状所有者の実印の押印があるもの
- 3、車検証
- 4、ナンバープレート前後面の2枚
- 5、「移動報告番号」と「解体報告記録がなされた日」のメモ書き
- 2の委任状には、1の印鑑証明書と同一の実印が押印されていることが必要です。
3の車検証、または4のナンバープレートを紛失・盗難などで返納できない場合は、理由書が必要となります。
5のメモ書きはし、リサイクル券に記載されている「移動報告番号」と、解体処理が終了した旨の連絡をリサイクル業者から受けた際の「解体報告記録がなされた日」を控えたメモ書きです。(こちらが解体を行った証明になります。)
災害などによる場合は、5の代わりに罹災証明書が必要となります。 また、下記に当てはまる場合は別途書類が必要となります。 - 車検証記載の所有者の住所・氏名が印鑑証明書と異なる場合
- ご自分で永久抹消を行う場合の必要書類
- 1、所有者の印鑑証明書発行日から3ヵ月以内のもの
- 2、所有者の委任状所有者の実印の押印があるもの
- 3、車検証
- 4、ナンバープレート前後面の2枚
- 5、「移動報告番号」と「解体報告記録がなされた日」のメモ書き
- 6、手数料納付書
- 7、永久抹消登録申請書
- 8、自動車税・自動車取得税申告書地域によっては不要
6~8の書類は、永久抹消当日に用意すれば結構です。
2の委任状には、1の印鑑証明書と同一の実印が押印されていることが必要です。所有者本人が申請を行う場合には、こちら2の委任状を省略することができます。但し、実印の持参が必要となります。
3の車検証、または4のナンバープレートを紛失・盗難などで返納できない場合は、理由書が必要となります。
5のメモ書きは、リサイクル券(使用済自動車引取証明書)に記載されている「移動報告番号」と、解体処理が終了した旨の連絡をリサイクル業者から受けた際の「解体報告記録がなされた日」を控えたメモ書きです。(こちらが解体を行った証明になります。)
災害などによる場合は、5の代わりに罹災証明書が必要となります。また、下記に当てはまる場合は別途書類が必要となります。
車検が1ヵ月以上残っている場合(重量税の還付)
- 1、所有者のマイナンバーカード、または通知カード、または個人番号の記載がある住民票コピーでも可
- 2、重量税還付金を受領する方の金融機関情報金融機関名や口座番号など
- 3、重量税還付金の受領権限に関する委任状所有者の署名と押印があるもの
- 4、代理人(窓口へ出向いた方)の身分証明書代理人が申請する場合のみ
- 5、代理人(窓口へ出向いた方)の印鑑代理人が申請する場合のみ
以上の書類等が別途追加となります。
1は、所有者本人が申請を行う場合で、マイナンバーカード以外(通知カードまたは住民票)を使用する場合は、本人確認用に身分証明書の提示も必要となります。
2を受領する方が所有者以外の場合は、3の委任状が必要となります。
4、5は、お店に依頼をする場合や所有者本人が申請を行う場合には不要です。
車検証記載の所有者の住所・氏名が印鑑証明書と異なる場合
1、住民票
以上の書類が別途追加となります。
1の住民票は、車検証記載の住所から、現住所(印鑑証明書の住所)までの繋がりが分かる住民票が必要となります。複数回の転入をされている場合は、繋がりの確認ができる複数枚の住民票(除票)、もしくは戸籍の附票(住所の変更履歴が記載された戸籍謄本の附票)が別途必要となります。なお、こちらの書類は発行日から3ヵ月を超えていても使用可能です。
氏名が異なる場合
以上の書類が別途追加となります。
1の戸籍謄本は、車検証記載の氏名から、現在の氏名(印鑑証明書の氏名)への変更が記載された戸籍謄本(住民票でも可)が必要となります。なお、こちらの書類は発行日から3ヵ月を超えていても使用可能です。
少し長くなってしまいましたのでまずは永久抹消についてお話させていただきました♪
次回は一時抹消についてです。
次回も見ていただければ幸いです 😈
宜しくお願い致します。